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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)5835号 判決

原告 吉村こと姜興守

〈ほか二三名〉

右原告等訴訟代理人弁護士 館孫蔵

被告 黄順伊

右訴訟代理人弁護士 今登

主文

原告等の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告等の負担とする。

事実

第一請求の趣旨

被告は、

原告吉村こと姜興守に対して 金三〇八、五〇〇円

同大山こと金達祚に対して  金六七〇、〇〇〇円

同金順伊に対して      金二八三、八〇〇円

同李正斗に対して      金二八三、八〇〇円

同永田こと李敬一に対して  金五二四、二〇〇円

同巴山こと鄭壬斗に対して  金四三五、〇一〇円

同李順達に対して      金一九五、四〇〇円

同白川こと金達粉に対して  金三八九、〇〇〇円

同金京仙に対して      金二八三、八〇〇円

同尹こと朴斗蓮に対して   金七五〇、一〇〇円

同金貞子こと朴東煥に対して 金五〇四、一〇〇円

同伊藤こと朴東煥に対して  金三九〇、八〇〇円

同松島こと金玉仙に対して  金三九〇、八〇〇円

同新山こと金占礼に対して  金三〇八、五〇〇円

同東田福南に対して     金四三一、二〇〇円

同井上順子に対して   金一、〇七三、五〇〇円

同金森昌子に対して     金三四五、四〇〇円

同完山こと朴つる子に対して 金二八四、〇〇〇円

同星山こと崔太任に対して  金三二二、〇五〇円

同完山友子に対して     金六一七、〇〇〇円

同柳時雨に対して      金六一七、〇〇〇円

同吉田春子に対して     金二四六、二〇〇円

同権順子こと権仲鉱に対して 金九九四、九一〇円

及びこれら各金員に対する訴状送達の翌日から完済まで年五分の割合による金員

を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

第二請求原因

一(一)  被告は昭和四一年一月二四日別表第一記載の原告等を含む延員数二〇人との間で、これらの者を講員とし、被告を講親とする次の内容の講契約を締結した。

一員一口、二〇回掛、一口の掛金五万円、同日を第一回講会としその後の講会開催日毎月二四日、名称二四日会

(二)  被告は昭和四一年五月七日別表第二記載の原告等を含む延員数二〇人との間で、これらの者を講員とし被告を講親とする次の内容の講契約を締結した。

一員一口、二〇回掛、一口の掛金三万円、同日を第一回講会としその後の講会開催日毎月七日、名称七日会

(三)  被告は昭和四一年一〇月一三日別表第三記載の原告等を含む延員数二〇人との間で、これらの者を講員とし被告を講親とする次の内容の講契約を締結した。

一員一口、二〇回掛、一口の掛金一〇万円、同日を第一回講会としその後の講会開催日毎月一三日、名称一三日会

(四)  被告は昭和四〇年四月二四日別表第四記載の原告等を含む延員数二〇人との間で、これらの者を講員とし被告を講親とする次の内容の講契約を締結した。

一員一口、二〇回掛、一口の掛金三万円、同日を第一回講会としその後の講開催日を毎月二四日、名称二四日会(以下「旧二四日会」という。)

二  右の無尽講は、いずれも、講親が、講の債務即ち講員からの掛金を取立て講の落札者に対し、掛金の払込の有無に拘らず、掛金の支払をすることに無限責任を負うことはもちろん、もし講が開催不能となって破講したときにはその理由を問わず講員からの即時掛金の払戻しや掛金の回収について無限責任を負うものであった。

三  右の無尽講は、発足時に規約を書面で作ったり、特段の契約をしたものではなく、当時、従前から在日韓国人間で一般に行われているいわゆる無尽講の仕組みと内容に従って行なうという合意によって成立したものである。

四  そこで、次に在日韓国人間で古くから行われた無尽講について述べると、その具体的内容は別に述べるが、講規約が書面で作成されたりすることはなく、講の種類も一種類といってよく講の発足時に特別の申合せがなされることは稀有であったし、在日韓国人間においては定着した慣習法の内容となっており、講といえば当然、かつ、暗黙裡に同一内容の無尽講をいうものと周知されそれに従って講が成立する慣習であった。

その無尽講の仕組み、内容の要素は次のようなものである。

(一)  親が一定の口数と一口の掛金額とを定め、数人の子から一定の期間定期に各口につき一定の金額を出資せしめると共に、自らも同額を出資し、初回分は親自身が収得し、その後は一口宛全口に対し入札の方法によって各子に対し金銭を順次給付することを主たる内容とする契約である。

(二)  親は自らの責任において子を集め、自ら直接に子と加入契約をし講を組織して第一回講会の掛金全部を自ら取得する。

(三)  親は子に対して直接に掛金払込請求権を取得し、掛金は親の所有に属し、親は子に対して直接に落札金の支払をなす義務を負い、掛金払込の有無や掛金不払者あるときでも、親は自らこの支払責任を免れ得ない。

(四)  子は、親に対して、直接に掛金払込債務を負う反面、満会に至るまで定期に講会を開催して入札の機会を与えるべきことを請求し、また掛金払込の如何に拘らず直接に落札金支払請求権を有する。

(五)  親が定期に講会を開催しないでその順調な継続が期待できない事態となったときは、子は親に対して掛込金の払戻請求権を取得する。

以上のような内容を含む一種の無名契約であり、従って、子相互間の団体性は間接的のものである。

五  原告等は、被告に対し、前記各無尽講の掛金として、「二十四日会」においては別表第一に、「七日会」においては別表第二に、「一三日会」においては別表第三に、「旧二十四会」においては別表第四に、それぞれ記載のとおり払込みをしてきたが、これらの各講は、昭和四二年三、四月頃満会に至らないうちに相次いで講会の開催が不能となった。

六  よって原告等は右のような講の内容に則り、被告に対し、右のそれぞれ払込んだ掛金の払い戻し及びこの払戻金に対する訴状送達の日の翌日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三被告の申立て

原告等の請求を棄却する。訴訟費用は原告等の負担とする。

第四被告の答弁及び抗弁

一  請求原因一の(二)(三)(四)について、被告が講世話人となったことは認める。同(一)の講については争うが、被告が訴外金正子に講世話人としての名義を貸したことは認める。しかし、原告等が主張するように講親が請求原因二の無限責任を負うことは否認する。請求原因三は認める。請求原因四は争う。

二  請求原因五について

(一)  別表第二記載のうち(1)、(3)、(4)、(8)、(9)のそれぞれの原告が掛金欄の各金額を払込期間欄の間にそれぞれ掛金をしたことは認めるが、その余は知らない。

(二)  別表第三記載のうち、(2)、(6)のそれぞれの原告が掛金欄の各金額を払込期間欄の間にそれぞれ掛金したことは認めるが、その余は知らない。

(三)  別表第四記載の事実は知らない。

(四)  前記各講がいずれも開催不能となったことは認める。

三  抗弁として、仮りに被告が原告等主張のような無限責任を負うものとしても、原告等が講会の開催を不能状態にしたものであるから、本件の場合にまで責任を負う筋合はない。

四  本件講における講親の責任は原告等主張のようなものではなく、また在日韓国人間に行なわれるいわゆる無尽講の内容は原告等の主張するようなものではない。

(一)  昭和三九年頃から在日韓国人間で相互扶助を目的とした無尽が流行し、昭和四二年初にはその数優に千を超え関係者は万を超えた。しかし昭和四二年三月頃、無資力の落札者であってそれ以後の掛戻金の支払をしないものが続出するに及んで、無尽の継続が不可能となり、相次いで破講した。

(二)  右の無尽講の設立経過についてみると、韓国人が朝鮮料理屋等を借りて同時に多数の講を開催する際、集会者の間に別の新しい無尽を始めようと云う話が出ると、顔見知りの者とそれらの紹介した者とが加わって設立を申合せ、その中の一人が世話人となるという仕組である。しかも講員は在日韓国人に限定され、居住地域もほぼ一定の地域に限られ、講員数は二〇名前後が普通であり、講員相互の信頼に基づく知合の者に限られ、かつ、全員の合意に基いて講が成立されるのであるから、消費貸借類似の個別的取引関係の無尽ではなく、組合ないし組合類似の無名契約による無尽であることは明らかである。

(三)  本件無尽講も、当時流行した他の無尽と同じく韓国人間の親睦及び相互扶助を目的とするところから同胞意識が強く、特に無尽講に対する特約は存在せず、当初における申合せ事項は、名称、開催日、一口の掛金、入札と落札の方法、会場費等の負担者世話人に対する報酬の有無などであって、講員が掛金の支払義務不履行の場合、開催不能の場合の世話人と各講員間における債務負担、世話人のその他の責任については何の取決めもなかった。

右のうち入札及び落札の基本的方法についていうと、初回は一口の掛金に世話人以外の講員の口数を乗じた金額を講金として世話人が受領する、二回目以後は既取口者を除いた各講員の競争入札の方法によって最低落札金額を掛金(未落札者の払込金と被落札者の掛戻金は同じ金額)として、これにその会の落札者以外の講員(世話人も含む)の口数を乗じた金額をその会の落札者が講金として受領する。三回以後順次これを繰返して満会に至るが、各回に各自出捐した掛金(掛込金、掛戻金)を一時的にもせよ世話人が所持取得することもなく、その場において直ちに全額その回の落札者に交付する方法を取る定めであったので、各自落札した際に受けるそれぞれの講金以外には中途で割戻金や入札差金、割増金等の剰余金の生ずるはずもなく、満会の際にも同様に剰余金の生ずることもない定めであった。

また会場費等はその時の講金受領者(第一回は世話人、二回目以後はその回の落札者)が支払うことになっていた。

第五証拠≪省略≫

理由

一  請求原因一(二)ないし(四)掲記の無尽講がそれぞれ原告等及び被告との間に成立し、被告がその親(原告等主張)又は世話人(被告主張)となったことは、親又は世話人の法律上の義務や責任を別にすれば、当事者間に争いがなく、請求原因(一)の無尽講において原告がその親又は世話人の名義を訴外金正子に貸与し、実質的には被告と右金正子とが共同で親又は世話人となって右(一)の無尽講が原告等と被告間に成立したこと(但し、右同様親又は世話人の法律上の義務や責任を一応別にする)は、≪証拠省略≫によって認められ、これを動かすに足りる証拠はない。

二  ≪証拠省略≫を総合すれば、東京附近に在住する在日韓国人の間に昭和三八年頃から無尽講が発達し昭和四一、二年頃には最盛期に達したこと、その無尽講の仕組み、内容は大体同種であると一般に考えられており、書面による明確な規約はないが、韓国人だけが主として朝鮮料理店を集会場所にして無尽講を開催する事例が多かったことが認められ、更にその無尽講は、(一)無尽講を始めて金融を得ようと企てた者が数人に話しかけ、発起者又はその数人の中の一人が積極的に親となったり又は推せんされて親となる場合もあるが、いずれにせよ親となるべき者が積極的に知人を勧誘して所要の講員を獲得する例が多い。(二)無尽講の名称、一口の掛金額、回数、開催日時等が決定されて、第一回の講会が開かれるが、大体二〇名前後を定員とする講員が現実に予定の場所に集合し、講員は加入口数に応ずる所定の掛金を払込み、これを親に交付し(親金という)、それは親の所得となる。(三)第二回講会においても、講員が現実に集合し、親が子の講員に対して当日の入札希望の有無を問い、数名の入札希望者による入札の結果利息の最高額を記入した子を原則として当日の落札者として決定発表し、一口の掛金額から落札利息額を差引いた額を当日の掛金として当日の落札者以外の講員(親も含む)から払込ませ、親はそれを集めてその場で落札者に交付する。開催日にたまたま欠席した子があるときは、親がその子の掛金額を立替え支払い、後日その子から徴集して精算するのが例である。(四)第三回以後も講員が集合し、第二回と同様入札と落札を行ない、以下満会にいたるまで繰返される。というような仕組みのものであったことが少くとも認められるのであって、右認定を動かすに足りる証拠はない。

原告等主張の本件の無尽講がその各発足時に規約を書面で作ったり特段の契約をしたものではなく、従前から在日韓国人間で一般に行なわれている無尽講の仕組と内容に従って行なうという合意によって成立したものであることは、当事者間に争いがない。

そして以上の認定の限度において、右の無尽講の仕組みを見ると、親又は世話人の法律上の義務ないし責任を一応別論とするならば、わが国に発達した無尽講といわれるものと基本的部分において類似する性質を有しているものということができる。

三  ところで原告等は、本件各無尽講を含めて在日韓国人間で行なわれた無尽講においては、親は講員(子)の掛金の支払義務、払戻義務について無限責任を負うという慣習があり、それが慣習法をなしていると主張する。

そして、原告の援用する前記事実欄摘示のすべての証言や原告本人尋問の結果には、右の主張にそう趣旨の供述部分が存するけれども、当該部分は容易に採用できないし、他にこれを認めるに足る証拠はない。

というのは、被告の援用した前記事実欄摘示の証言や被告本人尋問の結果によると在日韓国人のなかでも原告の主張するところと反対の見解も成立ちうると考えられるのであって、原告等の援用する前記各供述内容は、その主張の講の慣習ないし慣習法の存在を証拠だてるにはなお抽象性を免れず、また過去の事例も一般的ではなく局部的ないし部分的であって、十分とはいえないからである。更に、わが国の従来の法律生活に現われた一般無尽講の場合を考えてみると、講の親又は世話人といわれる者は講の業務執行者であり、善良なる管理者の注意をもって執行に当る責任を負うというのが通例であるけれども、更に進んで掛金不払者の負担すべき債務を代って弁済する責任を通常負担しないと解するのが判例でもあり、通説的見解とされている。それはそのように解すべき合理性があるためであろうと思われる。

しかし、原告等主張のように、本件無尽講を含めて在日韓国人の間に成立した無尽講において講親が掛金不払者の債務に無限責任を負うものと解しなければならない特殊の事情があるのか、又はそのように解することが合理的であるとされる事情があるのか、ということについて考えると、これらの事情が存在したことを認めるに足りる証拠があるとはいえないのである。

(一)  この点について≪証拠省略≫によると、在京韓国人の間で無尽講が行われるようになったのは、日本における在日韓国人に対する融資が円滑にゆかなくなったためであるが、これを打開するため韓国人同志の相互扶助的な気持も加わり庶民的な金融手段として始められ広く発展するにいたったことが認められる。

そして、講員相互間の信頼度についてみると、証人許元道や原告柳時雨本人等は、無尽講の子と親は互いに知合っているが、子相互間には面識がないのが普通であり、子が親を信頼してはじめて無尽講が成立つものであって、子相互間においては知合っている必要はないと供述している。これに対し、証人文命穆は、子相互間においては半数位の者が知合っているのが普通であって、そうでないと未知同志の他人は加入したがらないし、加入者の相互の信頼性があってはじめて無尽講は成立つと供述している。これらの供述部分は一見して矛盾しているようであるが、これらを総合してみると、子の全員が相互に知合っていなくても、子がその信頼する親と知合である他の子を同じ親を通じて間接に知ることによってその親の主宰する無尽講を信用できるという程度に統一的にその意味を理解することができるであろう。しかし子の親に対する右のような信頼から、直ちに講開催日や破講時の場合などの親の掛金払込の無限責任を導き出すことはできないであろう。

また原告柳時雨本人の供述によると、原告柳時雨が親となった無尽講が破講となったとき、同人は子であった被告に対しそれまでの多額の払込掛金を払戻した事例が認められ、更に原告金達粉本人の供述によると、在京韓国人間に行なわれた無尽講においては講開催日に欠席したり掛金支払不能の者が出た場合には親が立替え支払った事例のあることが認められる。しかしこのような事例から、破講時において親がすべての子の掛金払戻や掛金払込に無限責任を負うとする約款ないし慣習が不文にもせよ存在していたことを推認するには足りない。けだし前者は柳時雨に関する特別な事例であり、後者は親の平常時の業務執行における自発的奉仕行為又は少額少数の場合の暫定的な義務行為と解しうる余地がないわけではないからである。

(二)  また、通常無尽講における講員の義務のうち最も重要なのは講金を既に受領した者の掛金払戻義務であり、その債務不履行は講全体の運営に重大な支障を与えるので、その予防措置として保証人を立てさせたり担保をとったりすることが考えられてもよいわけであるが、本件の無尽講を含めて在日韓国人間に行なわれた無尽講においてこのような厳重な約款ないし慣行があったことを認めるに足る証拠はない。

そして、原告等の主張ないし証拠にみられるように親の無限責任が無尽講の成立のためには不可欠であったといってみても、無限責任は資産信用等の裏付も必要であって自ら限度のあることであるし、在日韓国人間において無限責任が一般に予防措置として実効性あるものと信じられ、かつそのような実績ないし成果があったかどうか、これを肯認できるだけの資料はなく、かえって≪証拠省略≫によると、親になるのは必ずしも資産の有無によらないし、一時に営業資金が欲しい無資産者が親となって講を始める場合もあることが認められる。してみると、原告等主張の慣習法ないし慣習が形成されたかどうかを考察するに当っては、その一つの前提ともいうべき必要性、即ち原告主張の無尽講において親に対して右のような無限責任ないし保証責任を負担させることが必要であったかを、事実及び道理の両面から論証しなければならないと考えられるが、本件においてはそれが不足しているといわざるをえない。

(三)  更に原告等は右の無尽講が親を一方当事者とし多数の子を相手方とする個別契約型に近いもので親が直接加入者の掛金払込や払戻について無限責任を負うものであると主張するのであるが、そうだとすれば、親は掛金払込や払戻等一切を自己の最終責任において行なうこととなり、その意味では講の経営者であり経営上の一切の危険を負担することになる。しかし、講員二〇名前後の出資を単位とする講において、第一回の親金を取得することがそのような危険負担による損失と平衡を保ちうるほどの経済的合理性があるものかどうか、それを肯定的に考えることが在日韓国人間において通例であり、更に進んで無尽講の仕組み、内容として当然であるという法的確信に支えられているかどうか、これらの点については、本件の全証拠によっても、いずれもこれを肯認することは困難と考える。

四  右の次第であって、本件無尽講において親であった被告が子の講員の講金払戻や掛金払込について無限責任を負うことを前提とする原告等の本訴請求は、その他の点について判断するまでもなく、理由がなく失当として棄却するのを相当と認める。

よって訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 緒方節郎)

〈以下省略〉

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